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クレーンの運転等特別教育を開催いたしました
2026年7月16日(木)・17日(金)の2日間にわたり、「5t未満のクレーン運転業務」
「建設用リフト運転業務」「1t未満の玉掛け業務」に関する特別教育を実施しました。
労働安全衛生法では、法令で定められた危険または有害な業務に従事する際には、
当該業務に必要な資格の取得や特別教育の修了が義務付けられています。
今回は、当社社員1名および協力業者様25名の計26名の皆様にご受講いただきました。
今後も当社では、労働災害の防止と安全意識の向上を目的として、各種特別教育を継続的に実施してまいります。
開催の際には、ぜひ積極的にご参加ください。
受講された皆様の、今後ますますのご活躍を心より期待しております。

