お知らせ
職長・安全衛生責任者教育(新CFT方式)を開催いたしました
令和8年10月27日(火)・28日(水)の2日間にわたり、亀戸文化センターにて職長・安全衛生責任者教育(新CFT方式)を
開催いたしました。
労働安全衛生法第60条により、事業者は、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導
または監督する者に対し、安全衛生教育を行うことが義務付けられています。
また、同法第16条に基づく安全衛生責任者に対しても、安全衛生教育を行うことが行政通達により求められています。
今回は26名の方々にご参加いただき、新CFT方式による座学とグループディスカッションを中心とした教育を行いました。
今後も定期的に開催してまいりますので、その際はぜひご参加くださいますよう、お願い申し上げます。
受講された皆様の、今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。



